酒類の販売を業とするのであれば、酒類販売業免許というものが必要になります。
販売場の所在地を所管する税務署長の許可を受けることが必要で、免許の許可範囲外の販売を行うと、酒税法違反となり、処罰の対象になるばかりか、数年間免許の更新を受けることができなくなります。
酒類販売業免許というのは、販売相手が不特定か、あるいは営利目的に販売しているかどうかにかかわらず必要になります。この販売場というのは、酒類を陳列して販売する場合だけでなく、通信販売や、注文だけを受けて酒造店から直接注文者へ酒類を送る方法の場合にも販売場にあてはまることになるので、酒類販売業免許が必要になります。
免許の取得には膨大な書類の作成が必要で、さらに申請から2ヶ月ほどの期間も必要になります。こうした面倒で時間のかかる申請手続きをサポートしてくれる会社があり、なるべく早く、確実に酒類販売ビジネスを始めたい場合には、頼りになる存在になるようです。